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通所受給者証について
通所受給者証について
放課後等デイサービスの利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能です。
◎通所受給者証をお持ちでない方・・・・・・市役所等での手続きが必要となります。
- 西尾市の場合
- 1. 西尾市役所 子育て支援課にて、申請書等の記入を行ないます。
【持ち物:医師の診断書または障害者手帳、療育手帳・印鑑】
2. 相談支援事業所にて、面談を行い個別支援計画の作成を行います。
3. 2の内容を元に西尾市役所にて、後日受給日数の決定と、通所受給者証が発行されます。
- 安城市の場合
- 1. 安城市役所 障害福祉課にて、申請書等の記入を行ないます。
【持ち物:医師の診断書または障害者手帳、療育手帳・印鑑】
2. 安城市役所の相談室にて、面談を行ないます。その際に相談支援事業所の斡旋があります。(市内に3ヶ所あります)
3. 相談支援事業所にて、面談を行い個別支援計画の作成を行います。
4. 3の内容を元に、安城市役所にて後日受給日数の決定と、通所受給者証が発行されます。
- 碧南市の場合
- 1. 碧南市役所 福祉課にて、申請書等の記入を行ないます。
【持ち物:医師の診断書または障害者手帳、療育手帳・印鑑】
相談支援事業所の斡旋を行なって頂けます。(市内に3ヶ所あります)
2. 相談支援事業所にて、面談を行い個別支援計画の作成を行います。
3. 2の内容を元に、碧南市役所にて後日受給日数の決定と、通所受給者証が発行されます。
※詳しくは各市町村の市役所へお問い合わせ下さい。